188 名前:[sage] 投稿日:2026/01/30(金) 13:34:28.03 ID:JCyJkTdQ0.net
パパ活じゃない本当の愛人関係でパパがお小遣いあげても罪になるのです?
189 名前:[] 投稿日:2026/01/30(金) 13:35:50.51 ID:zOdmaiAO0.net [4/8]
>>188
なる
愛人は法にない
191 名前:[] 投稿日:2026/01/30(金) 13:36:59.49 ID:ch+1Bv030.net [16/18]
>>188
基本ならない
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
195 名前:[] 投稿日:2026/01/30(金) 13:39:56.75 ID:zOdmaiAO0.net [6/8]
>>191
相手は婚姻している場合が多い。その場合不特定でないと証明できない
217 名前:[] 投稿日:2026/01/30(金) 13:49:04.09 ID:ch+1Bv030.net [18/18]
>>195
特別刑法詳解p20「売春の意議とその概要」
「不特定」とは、相手方を特定せず、無差別にという意味である。もっとも、無差別にといっても、絶対的ということではなく、多少相手を選んでも相対的に不特定である限りこれに入る。
もとより、性交するときに不特定の意ではなく、不特定の人聞の中の任意の一人という意味である。また不特定であれば足り、営業的、職業的であることを要しない。しかし、「不特定」とある以上、同種の行為の反覆的継続的遂行が社会通念上、事業の遂行とみることができる場合、すなわち「業として」(労基法六条参照)行なわれることを要すると解する 宮沢博士も「『不特定の相手方」とある以上、当然に「業として』その行為を行うことを意味するだろうから、この定義による『売春」は、全く社会性をもたぬ特定の男女間の性交取引行為を含んでいない」と述べておられる。その意味で、「内縁の妻」(内妻)の性行為が売春にあたらないことはいうまでもない。
いわゆる「妾」(「二号」ともいう)については、これを売春とみる説もあるが(たとえば、大阪高裁昭二九・一〇・四判決)、一般的には、売春にあたらないとするのが通説である(後掲最高裁二小沼昭三二・九・二七判決、最高刑集一一巻九号二三八四頁。なお、この判決につき、高橋「いわゆる妾の斡旋と勅令九号第二条違反の成否」最高裁判例解説刑事篇昭三二年度四六八頁参照)。しかし、その男女間の結びつきの関係において金銭と性交との対価関係が、きわめて露骨であって、精神的結合あるいは場所的恒定性がなく、通常の売春とその形態が近似しているようた場合であって、実質的に相手方が不特定と認められるような場合には、妾、二号、オンリー等の名義の如何を問わず、売春と認めるのが相当である(次掲判例参照)。





















